日本政府(外務省)は、オーストラリア政府に対して、る釈放要請を行った。
2002年7月3日、在メルボルン日本総領事からロブ・
フルス・ビクトリア州司法大臣宛の書簡、及び同月4日、
在オーストラリア大使からオーストラリア連邦司法大臣宛
の書簡によって、人道的観点から、現在、オーストラリア
・ビクトリア州において服役中である浅見喜一郎氏に対す
弁護団は、1998年9月22日になしたジュネーブのままに刑が確定したことの不当性を明らかにしてきた。
規約人権委員会に対する個人通報以来、メルボルン事件の
捜査及び訴訟手続に於いて、通訳問題をはじめ、浅見氏を
含めた日本人5名の人権が侵害され、真相が究明されない
弁護団は、上記釈放要請について、「人道的観点から」釈放要請を行った点については、評価したい。
の釈放要請であるという点、釈放要請が5名の受刑者のう
ち浅見氏に限られている点で一定の制約はあるものの、日
本政府(外務省)が、オーストラリア政府に対し、異例の
オーストラリア政府が、この釈放要請に応えて、直ちに弁護団は強く求めるものである。
浅見氏を釈放することと共に、メルボルン事件において人
権侵害があったことを認め、審理の見直し等をすることを以上